家族と共に生きるGIDの会(TransFamilyNet)規約
平成15年4月18日
第1章 総則
 

第1条《名称》

当会は、その名称を「家族と共に生きるGIDの会」と称する。
また、英語名を「TransFamilyNet」、略称を「TFN」とする。

第2条《目的》

当会は、性同一性障害(以下GIDという)当事者だけでなく、その家族も含めた家庭として問題を捉え、GID当事者の幸せな家庭にとってはどういう未来が望ましいかを私たちの声として社会に発していき、幸せな自分、幸せな家庭、幸せな社会創りに
資することを目的とする。

第3条《活動》

当会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.GID当事者家庭の生活の質を改善するための支援活動
2.GID当事者の家庭を取り巻く偏見と不利益を無くす為の広報支援、その他活動
3.本会の目的に添う行事の主催及び協賛と支援
4.会員相互の親睦に資する行事の開催

第2章 会員
 

第4条《資格》

会員は第2条の目的に賛同するGID当事者ならびに家族、およびその支援者を以って構成する。

第5条《義務》

会員は次の義務を負う。
1.規約を尊重する。
2.定められた日までに定められた方法で定められた金額の会費を納入する。
3.会と会員は相互に協調し、会員の活動成果は会で共有して他会員の活動にも活用できるように努力する。

第6条《入会》

会の理念に賛同され、また規約を尊重して頂ける意思を事務局が確認できた時に入会希望者は入会出来るものとする。

第7条《退会》

会員が次のいずれかに該当する事を事務局が確認出来た場合に会員は退会出来るものとする。但し、退会に当っては退会該当者と事務局とは互いに相手に交渉を求める権利を有するものとする。
1.本人が退会の意思を持つ時
2.会費を長期に渡り滞納し、事務局が正当な理由を確認出来ない時。但し事務局が該当会員と交渉して正当な理由があると確認できた場合は不問とする。
3.規約を尊重する意思が認められず、その正当な理由を事務局が確認出来ない時。但し事務局が該当会員と交渉して正当な理由があると確認できた場合は問題の解決を図る努力を相互に行った上で改めて退会の判断を事務局は行う。

第3章 役員
 

第8条《役員》

当会は次の役員(スタッフと呼ぶ)を置く。
事務局長1名
局長代行若干名(うち1人が会計を兼任する)
スタッフ若干名

第9条《任務》

事務局長運営に総括的な責任を負う局長代行局長と連帯して会の総括的な運営実務(会計も含む)、を行うスタッフ会の運営実務を行い、以下の様な担当を決めることも出来る。
兼務も可能とする。担当を置くか否かは事務局で決定する。
管理担当会員情報や議事録を管理する
企画担当会の主催するイベントを企画して実行する
広報担当会の広報活動を推進する
渉外担当会の渉外活動を推進する
活動支援会として活動家や当事者と家族を支援する

第10条《任免》

・事務局長その他の担当はスタッフの中から互選によって選任、又は解任する。
・スタッフは、会員の中から自薦または他会員からの他薦により、事務局の承認を以って選任、又は解任する。

第4章 機関
 

第11条《機関》

会には、次の機関を置く。
1.会員交流会
2.プロジェクト
3.事務局(事務局会議)

第12条《会員交流会》

会員交流会は全会員により構成される。
会員交流会は通常、電子掲示板にて会員相互の交流と情報共有、事務局からは会の活動報告や会計報告、スタッフ人事、その他会に関わる重要な連絡を行う。
また、日時と場所を定めての会員交流会を年一度行う。

第13条《プロジェクト》

プロジェクトは事務局によって以下に該当する場合であると判断された時、事務局によって設立される。
1.会員活動家の地域活動において会による支援が必要な場合
2.会の運営判断に専門的な知識を調査する場合
3.イベントを実施する場合(イベント毎に設置する)
4.その他、事務局が必要と認めた場合
プロジェクトの設立はまず事務局がスタッフの中から選任したプロジェクトリーダーを任命する。
プロジェクトリーダーはプロジェクト名称とプロジェクト組織を企画構成してプロジェクトの運営に必要なプロジェクトメンバーを全会員の中より選任して事務局に申し出なければならない。事務局は申し出が適切であればこれを承認して各プロジェクトメンバーを任命し、組織化されたプロジェクトは事務局に活動(予算)計画書を提出し、計画書が事務局に承認された場合にプロジェクトの発足とする。
事務局、またはそのプロジェクトが廃止が妥当と判断したプロジェクトは事務局とプロジェクトリーダーとで廃止を協議し、プロジェクトはプロジェクト名称とプロジェクトリーダーの名前において活動(収支)報告書を事務局に提出してプロジェクトは解散して廃止とする。

第14条《事務局会議》

事務局会議は全スタッフにより構成される。
事務局会議は事務局長、または局長代行が召集して開催する。但し、スタッフの過半数の要請があった場合、事務局長、または局長代行は事務局会議を開催しなければならない。
1.事務局会議は電子掲示板にて行なう。実際の会議を行う事もできる。
2.議題の決議は、スタッフの過半数を以って成立する。
3.事務局会議の議題は、次の通りとする。
(1)長期計画の立案
(2)事務局長、局長代行、その他担当、スタッフの選任、又は解任
(3)理念、規約の制定と改定
(4)他団体との関係に関わる事項
(5)プロジェクトの設置と廃止
(6)活動報告、会計報告とその承認
(7)年間行事計画の立案、決行と執行
(8)会費に関する事項
(9)規約を補足する細則の制定と改定、廃止
(10)その他会の運営に関する事項
(11)その他スタッフが提案した議題

第5章 会計
 

第15条《収支》

会の収入は会費と寄付を以ってこれに当てる。当会の運営活動のために要する支出は事務局の承認を得て決定する。

第16条《会計年度》

会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第6章 顧問
 

第17条《顧問》

会は顧問を置くことができる。顧問は事務局が任命、解任する。

第7章 守秘義務
 

第18条《守秘義務》

会員と顧問は、この会で知りえた個人情報、及び機密情報を外部に漏らしてはならない。また、退会後・解散後は永続的に第三者に漏らしてはならないとともに利用・所持してはならない。

第19条《個人情報の取り扱い》

会は会員登録等で得た会員の個人情報について、その機密保持し、その使用は本会と会員の関係を維持する目的にのみ使用する。個人情報の取り扱いについての詳細は別に定める。

第8章 改定
 

第20条《理念と規約の改定》

会の理念と規約は、事務局会議において過半数(2分の1は含まない)の賛成を以って改定することができる。

   
  家族と共に生きるGIDの会(TransFamilyNet)スタッフ