理 念

当事者を子に持つ方、当事者と兄弟姉妹の方、当事者のパートナー、当事者の子どもなど、当事者にご家族がある場合に当事者と家族との間及その家族と社会との間にはどんな問題があるのでしょうか。当事者を抱えたご家族も、当事者と同様社会から偏見や不利益を被って2重の苦しみを抱いていると思います。

当事者本人の意見はあちこちで見受けられますけれども、当事者の親や子供やパートナーや兄弟姉妹の方々がどんな苦しみを抱えているのか、十分には推し量ることのできず、問題を拗らせてしまっている場合も少なくないでしょう。そしてもちろん当事者もご家族も思想や生活環境、辿ってきた人生が一様なはずがありません。

重要なのは、当事者のご家族も当事者と全く平等に幸せになる権利があり、その権利は当事者と全く同様に尊重されるべきであることです。当事者だけがご家族の犠牲の上に幸せを築くのはご家族にとってはきっと理不尽なことに感じるものと思います。
ご家族とは対立では無く、ご家族との協調を前提として家庭の幸せをご家族と共に考える場があってもよいのではないでしょうか。

なお、婚姻関係の場合は配偶者と別々の幸せを目指すという合意に至ることもあるものと思います。これを否定するものではありません。しかし、当事者と配偶者の合意として離婚を望まない場合も含めて親子関係や兄弟姉妹としても当事者の家庭はとても強固なものとなり、家庭というのはやはり運命共同体だと思います。家族一人一人の幸せが家庭の幸せに貢献すると同時に、家庭の幸せがあるから家族一人一人も幸せになれるのです。

自分が幸せになること、自分と家族が幸せになって家庭が幸せになること、幸せな家庭が集まって街になり、幸せな街が集まって社会全体が幸せになるのです。

家族も含めて当事者の家庭が救われるにはどういう未来が望ましいのでしょうか。当事者だけでなくご家族の気持ちも含めてその事を考え、それを私たちの声として社会に発していき、幸せな自分、家族、社会創りに役立てることを会の理念と致します。